受付直通ダイヤル 

TEL:090-7491-5294 

LINE/Instagramでの予約は24時間受付中! 

弊社では、飲酒運転根絶を目指して、自動車運転代行事業「デジタル運転代行」も運営しております。 デジタル運転代行ではサービス満点のおもてなしをお客様にご提供いたします。 

お客様のご要望に合わせて柔軟に対応いたします。 

「車だけどついお酒を飲んでしまった…」 そんな時にはデジタル運転代行にお任せ下さい! 弊社の二種免許をもったプロドライバーがお客様とお車を安心・安全にご自宅までお送りいたします。 

営業時間

平日:20:00~2:00頃
金土祝前:20:00〜3:00頃
延長や日中も対応可能な場合もありますので、時間外でも一度お問い合わせください!

年中無休で対応!

急にお酒を飲まれる機会になっても深夜まで対応させていただきます。
ゴルフ/空港/結婚式/歓送迎会/忘年会/新年会などあらゆるシーンにご利用ください!

営業エリア

阪神地域
北摂地域
大阪市 
神戸市 

エリア外でも一度お問い合わせください! 

ご利用方法 

まずはお電話、LINE、Instagramからご依頼ください。 

ご依頼の際にお客様のお名前、お車の場所、車種、色、ナンバー、ご連絡先お電話番号をお伝えください。

駐車場名をお伝えいただけるとスムーズです。

STEP
1

ドライバーがご指定の場所へ急行いたします。

ドライバーがお迎えに上がります。到着次第、ドライバーよりご連絡いたします。

水色の行灯が目印です。

STEP
2

お客様のお車を運転いたします。

目的地到着までごゆっくりおくつろぎください。

お客様のお車の後ろを随伴車がついていきます。

STEP
3

お支払い

トリップメーターにて実走距離を測り、料金を算出いたしますので、料金をお支払いください。
各種お支払い方法に対応しております!

STEP
4

距離料金


5kmまで 3,500円

以降0.5kmごとに 200円

車種料金

MT車は+1,000円

輸入車左ハンドルは+1,000円

輸入車右ハンドルは+500円
ベントレー等新車本体価格2,000万円overの高額車は+2,000円
(車両価格によってお断りする場合もございます。)

深夜料金

22時以降は距離料金のみ+20%
営業時間外の配車は距離料金のみ+30%

随伴高速料金


随伴車の高速料金(往復)はお客様ご負担

待機料金


10分間無料 以降5分ごと+500円
予約の場合は予約時間から5分ごと+500円
途中待機は5分ごと+500円

迎車料金

【大阪府】

池田市,豊中市,吹田市,箕面市,淀川区,西淀川区は無料

大阪市北区,福島区,此花区は500円

大阪市西区,東淀川区,都島区,港区,中央区,浪速区,守口市,摂津市,茨木市は1,000円

大阪市その他,堺市北区,堺区,寝屋川市,門真市,高槻市,能勢町は1,500円

堺市その他,大阪府その他は2,000円

【兵庫県】

尼崎市,伊丹市,西宮市,宝塚市,川西市は無料

芦屋市,東灘区は500円

灘区,中央区,三田市は1,000円

北区,兵庫区,長田区,猪名川町は1,500円

神戸市その他,兵庫県その他は2,000円

【京都府】
全域2,000円

配車後のキャンセル料金は基本料金+待機料金+迎車料金

※上記は税別表示です。
※ゴールデンウィーク、お盆、年末年始は繁忙期料金として距離料金のみ+20%頂戴いたします。

保険について

弊社は対人対物だけでなく、万が一お客様へ損害を与えてしまった際の「運転代行受託自動車共済」に加入しております。
(対人:無制限、対物:1億円、車両:2000万円)
大切なお客様にご迷惑をお掛けしないよう細心の注意を払って業務に取り組みますので安心してご依頼いただけます。

注意事項

  • 道路事情などによって、時間が多少、前後する場合がございます。
  • お車の定員にはドライバーが加わります。定員を超えての乗車はお断りさせて頂きます。
  • 随伴車両への乗車は法律により禁止されております。いかなる理由でも乗車できませんので、ご了承ください。
  • 弊社のドライバーが出庫時や入庫時に運転が困難と判断した場合、ご依頼をお断りする場合がございます(違法改造車も同様です)
  • 大雨や台風、暴風など異常気象による天災等、弊社ドライバーの過失でない事故に関しては、対応いたしかねます。予めご了承ください。
  • 混雑時はお時間のかかる場合がございますので、余裕をもってご依頼下さい。

約款

標準自動車運転代行業約款(平成14年5月24日国土交通省告示第455号)

(最終改正平成28年4月15日国土交通省告示第674号、施行平成28年10月1日)

(適用範囲)

第1条 当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令の定めると ころ又は一般の慣習によります。

2 当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

(係員の指示)

第2条 利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自動車をいう。以下同じ。)を運転する者をいう。以下同じ。)

その他の係員が代行運転自動車の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

(代行運転役務の提供)

第3条 当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除いて、代行運転役務を提供します。

(代行運転役務の提供及びその継続の拒絶)

第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその継続を拒絶することがあります。

(1)当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によらないものであるとき。

(2) 代行運転自動車がないとき。

(3)当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。

(4) 利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。

(5) 代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障若しくはは破損があるとき又は代行運転自動車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき。

(6) 当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

(7) 天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき。

(8) 利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のための措置に従わないとき。

(9) 利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転転役務の提供に支障を来す行為を行ったとき。

(10) 泥酔等により利用者が行先を明瞭に告げられないとき。

(11) 利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。

(12) 利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。

(料金)

第5条 当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づき営業所に掲示するとともに、利用者に対してあらかじめ提示する料金表における算出方法により実施しているものによります。

(料金の収受)

第6条 当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます。

2 当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載した領収証を発行します。

(利用者及び第三者に対する責任)

第7条 当社は、当社の代行運転自動車及び随伴用自動車(以下「代行運転自動車等」という。)の運行によって、利用者若しくは第三者の生命若しくは身体を害したとき、代行運転自動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車等の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外の

第三者に故意又は過失のあったこと並びに代行運転自動車等に構造上の欠陥又は機能の障害があったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車のときに始まり、下車をもって終わります。

第7条の2 当社は、前条第1項で定める代行運転自動車等の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため、あらかじめ以下の措置を講じます。

(1) 代行運転自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上、車両二百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。

(2) 随伴用自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。

2 当社は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、前項に定める損害を賠償するための措置の概要を利用者に書面により提示して説明します。

第8条 当社は、第7条によるほか、その代行運転役務の提供に関し利用者が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、代行運転自動車の運行の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責に任じません。

(利用者の責任)

第10条 当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。